子どものころにソーシャルメディアに依存するようになったとして、アメリカで若い女性がメタとユーチューブの運営会社を相手に損害賠償を求める裁判を起こした。審理していたロサンゼルスの州裁判所の陪審団は25日、原告勝訴という前例のない評決を出した
陪審員らは評決で、インスタグラム、フェイスブック、ワッツアップを運営するメタと、ユーチューブを運営するグーグルが、原告女性(20)のメンタルヘルスを害する依存性の高いソーシャルメディアのプラットフォームを意図的に構築したと認めた。
そして、「ケイリー」と呼ばれる原告に600万ドル(約9億5千万円)を支払うよう命じた。300万ドルは損害賠償で、300万ドルは懲罰金。メタが7割、グーグルが3割を負担するとみられている。
弁護士が金儲けの為にありとあらゆる口実を探し、自らを反省することなく他社に責任を転嫁するアメリカ人らしい訴訟であり、無責任な陪審員が評決を下すアメリカらしい判決である。
メタとグーグールは当然上訴するので結果はどうなるかわからないが、仮にこの判決を日本に適用すればギャンブル依存症などは競馬会や競輪、競艇、パチンコ儀妖怪が賠償責任を負うことになるだろう。
本人及びその保護者が責任を負うべき事案であり、余程の過失がない限りこの判決はおかしいとしかいいようがない。アメリカという国はつくづく日本の常識とはかけはなれた国である。
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