2026年3月13日に閣議決定された健康保険法等改正案に基づくと、金融所得が社会保険料や医療費の自己負担額に反映されるようになっている。
理屈としては申告した場合と申告しない場合で社会保険料や医療右飛の自己負担が異なるのは不公平だとうことである。しかし、確定申告する者は確定申告しない者より知識があり、確定申告しないでもいいのに確定申告するということは、確定申告することで何らかのメリットを得ることを目的とするものであり、不公平とは言えない。
また確定申告しても反映させないという方法もあるのに、わざわざ多額のシステム費用をかけて確定申告しない国民から社会保険や医療費を取るというのは、目的が不公平是正ではなく社会保険を余分にとる為の口実としてつかわれているのにすぎない。
最初は75歳以上からスタートするが、不公平是正という建前を使えばすぐに国民全員が対象となることは間違いない。
また、金融所得の対象として株式や配当ばかりスポットライトが当たっているが、今回の改正では1.株式の配当 2.株式の譲渡所得に加え、3.預貯金の利子、4.特定公社債の利子も含まれている。
これを実施するにはすべての国民の預貯金や金融資産を知る必要があり、我々国民の全ての金融資産がマイナンバーカードと金融機関を通じ政府に裸にされることになる。
唯一タンス預金だけが政府の手を免れる。マネーの循環が滞り日本経済にも大きなマイナスをもたらすことになる。
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