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2025年08月28日

相手に非がないのに意図して他人を傷つける犯罪者は執行猶予にすべきでない

神戸での殺人事件で犯人が前回も同様の犯罪を犯し執行猶予中であったこととで、前回の判決に対する疑問が起こっている。

日本では初犯で懲役3年以内の場合自動的に執行猶予がつくことが多い。しかし、今回のように執行猶予中に同種の犯罪を犯す例も決して少なくはない。

そもそも相手に非がないのに一方的に障害するような人物が、執行猶予で今までと同じような生活をしていて変わるはずがない。

この手の犯罪者については執行猶予の対象外とすべきである。実際のところこの手の犯罪者は実刑を受け刑務所に入った後でも同種の犯罪を犯すことが多い。

この手の犯罪を減らすにはシンガポールで実施されているむち打ち刑のように体に記憶させるような刑罰が必要である。

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posted by ドクター国松 at 09:57 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日本の司法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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