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2025年03月26日

憲法には婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると書かれている。裁判所が憲法条文を無視するようでは憲法の意味は無い

大阪高裁が同性婚を認めないのは憲法違反との判断を示した。2審の判決は5件目で、いずれも「憲法違反」という判断になった。

法の下の平等を定めた憲法14条1項と、婚姻に関して個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた憲法24条2項に違反するというのが理由である。

しかし、憲法24条には婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 と明確に書かれている。両性とは男女であり、決して男と男、女と女ではないことは小学生でもわかる。同性婚は憲法24条に明らかに反する。

憲法内で矛盾があるなら、政治家や裁判官が勝手に解釈するのではなく、憲法を改正すべきである。憲法は誰が読んでも同じ意味に解釈できるものでないと、国家の権力を制限し国民を守るという憲法本来の役割を果たすことはできない。国家が都合の良いように解釈するからである。

既に憲法9条の拡大解釈で憲法はその役割を損なわれている。今回憲法24条も拡大解釈されるようでは日本国憲法はもはや憲法の役割を果たしていないと言える。



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posted by ドクター国松 at 09:53 | Comment(1) | TrackBack(0) | 憲法改正 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
『憲法には婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると書かれている。裁判所が憲法条文を無視するようでは憲法の意味は無い』に対する意見
http://kunimatu.seesaa.net/article/512632615.html

>両性とは男女であり、決して男と男、女と女ではないことは小学生でもわかる。同性婚は憲法24条に明らかに反する。

まず、性同一性障害とは性自認と生物的な性が一致しない状態のことです。
憲法第24条には個人の平等と両性の合意が謳われていいますが、性自認には男性、女性、中性、両性、無性などがあり、対等な二つの性の合意による婚姻は個人として尊重されるという憲法の理念には反しないのです。
条文の理念や目的を変更する場合は法的手続きを踏んで憲法を改正する必要がありますが、理念に反しない場合は改正する必要はありません。

________________________________________________________________
第24条 【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】
第1項 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、 維持されなければならない。
________________________________________________________________

生物学的な性による対等な合意でなくても、対等な立場に立った性の合意であれば憲法の理念には反しないわけですから、所謂同性婚は認められるべきなのです。

Posted by at 2025年03月26日 10:11
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