冤罪再審でいつも見られるのが検察による再審への抵抗である。明らかに冤罪であるとみられるような事案であっても検察が抵抗して再審に持ち込まれるのを妨害している。
一旦検察が有罪と判断して起訴した事件については、後から無罪を証明するような証拠が見つかっても検察はそれを認めようとはしない。
有罪率99%というのは決して褒められたことではないが、検察はそれを誇り起訴した事案が否定されることで権威が侵害されたと認識し、メンツにこだわって事実を認めようとしない事例が多い。
検察のメンツや権威への拘りと認めるまでは拘置し続ける人質司法が日本における冤罪の温床となっている。
これを防ぐ対策として検察組織を二つに分けるのが有効だと思われる。江戸時代に北町奉行所と南町奉行所があったように、二つの検察を作り、事案ごとに交互に担当させる。
一つの検察の事案で冤罪の疑いがある場合は、別の検察で再調査させるようにすれば、検察の権威やメンツを守る為に冤罪を認めないという弊害がなくなるだろう。
検察の権力はあまりにも大きいので、二つに分けて互いにけん制させることは有効な方法である。
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