1966年の静岡県一家4人殺害事件で死刑が確定した袴田巌さんの再審で、無罪とした静岡地裁判決に対し、畝本直美検事総長は8日、控訴しないと表明した。
この事件に限らず、日本では冤罪の事例が後をたたない。その原因は自白偏重の捜査手法と事実と異なる自白に追い込む人質司法がある。
捜査当局が一旦有罪と判断すれば、自白しない限り有罪と決まったわけではないのに劣悪な拘置所や留置所で監禁されることになる。
拘置所等では有罪でもないのに自殺を防ぐという名目で肛門をのぞかれ服装も制限され、さらには入浴時間ゆ行動も制限するといった人権を無視した環境においこまれる。
こんなところに長期間閉じ込められれば、嘘の自白をしてでも自由になりたいと考える者が多くても何ら不思議はない。時にはこの拘禁が1年以上にも及び自白を強要されている。
これでは冤罪がうまれない方が不思議である。いわゆる先進国でこのような有罪確定前に人権を無視した拘禁がまかり通っているのは日本ぐらいである。
このような人権を無視した人質司法と自白偏重の捜査が改まらない限り、日本では冤罪が後をたたないだろう。
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>捜査当局が一旦有罪と判断すれば、自白しない限り有罪と決まったわけではないのに劣悪な拘置所や留置所で監禁されることになる。
例えば、取り調べての過程で誤認逮捕の可能性が出てきたとしましょう。又は誤認逮捕だということが判明したとしましょう。
しかし、誤認逮捕を認めてしまうと出世競争から脱落することになるのです。
ですから、一度犯人であると決めつけ人物は、どんな手段を使ってでも自白に追い込まなければならないのです。