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2024年08月09日

企業犯罪に企業への懲罰的課徴金と責任者への制裁金制度を導入すべき

害保険大手4社のカルテル問題で、公正取引委員会は8日、新たに4社・団体との取引について独禁法違反の疑いで、課徴金納付命令と再発防止に向けた排除措置命令を出す方針を固めた。既に処分案を通知している分と合わせて課徴金の総額は約20億7千万円となる。

この金額を多いと見るか少ないと見るかだが、明らかに少なすぎて今後の違法行為を防止する効力があるとは思えない。

数千億円の当期利益を出す損保大手にとって4社で20億円と言う金額はあまりにも少なすぎて抑止力にならない。法律違反をすれば開始やの存続に大きな影響を与えるほど高額にすべきである。

また、違法行為に責任のある個人についても制裁金として最低でも年収に相当する金額を課すべきである。そのぐらいのことをして初めて企業の違法行為に対する抑止力として働く。

日本は名誉棄損等に対する損害賠償金などが低すぎ、結果的にさまざまな犯罪行為が野放しになっている。

課徴金や損害賠償は野放しになっている犯罪行為の抑止力として有効なレベルまで引き上げるべきである。

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posted by ドクター国松 at 09:39 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日本の司法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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