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2024年03月15日

同性婚を認めるのはいいが、まず憲法を変えるべき、裁判所が憲法条文を無視しては国民の権利が危うい

同性婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反するとして、北海道内の同性カップル3組が国を訴えた訴訟の控訴審判決が14日、札幌高裁であった。判決は、規定は「婚姻の自由」を定めた憲法24条1項などに反して「違憲」と判断し、同項は「同性婚をも保障すると解される」とした。

おかしな判決である。憲法24条第1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」となっており、両性とは男女を指すものであり、同性を指すものではなく、憲法を文字通り解釈すれば同性婚間では婚姻は成立しない。同性婚を認めないのは違憲ではなく、憲法条文に沿った解釈である。

これに対し判決は「1項は「両性」という文言だけでなく、目的も踏まえて解釈すべきだと指摘。「人と人との自由な結びつきとしての婚姻をも定めている」と述べ、同性間の婚姻も異性間と同じ程度に保障されているとした。」これは明らかに憲法条文を無視した拡大解釈である。

成文憲法の重要な目的は「基本的人権を保障し、権力の濫用防止」にある。憲法条文が時の権力者である行政や司法の都合で自由に解釈されるなら、憲法はその機能を果たすことはできない。

その意味で日本国憲法は既に憲法としての役割を果たせておらず、日本は憲法を持たない国家といっても過言ではない。

憲法9条は誰が読んでも武力を持つことを否定しており、自衛隊は明らかに違憲の存在であるが、憲法の勝手な解釈で合憲とされ、さらに防衛費を増強して強化しようとしている。

憲法9条の条文が時代に合わないなら、憲法を改正し現実に合わすのが正しい対策であり、憲法条文を無視するような勝手な解釈をすることは憲法が存在しないと同様である。

今回の札幌高裁の判決は憲法9条だけにあきたらず、憲法24条をも無視する暴挙である。

こんな解釈がとおるなら、もはや日本国憲法などないのと同様であり、法治国家として憲法を維持したいなら、文字通り解釈して時代にマッチできるような新たな憲法を制定すべきである。

勝手な解釈を許すような憲法条文の拡大解釈を続けていれば、いずれ戦前のように基本的人権が完全に無視される国家が再び日本で成立することになるだろう。

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posted by ドクター国松 at 09:38 | Comment(1) | TrackBack(0) | 憲法改正 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
『同性婚を認めるのはいいが、まず憲法を変えるべき、裁判所が憲法条文を無視しては国民の権利が危うい』に対する意見
http://kunimatu.seesaa.net/article/502669273.html

>おかしな判決である。憲法24条第1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」となっており、両性とは男女を指すものであり、同性を指すものではなく、憲法を文字通り解釈すれば同性婚間では婚姻は成立しない。

__________________________________________________________________________
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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第13条に謳われているように、国民は個人として尊重されるべき存在です。
第24条に謳われている同性という概念はあくまでも生物学的性を前提にしたものですが、脳は決して二つの性に分けられるものではないことが分かっています。
24条には個人の平等と両性の合意が謳われていますが性自認には男性、女性、中性、両性、無性などがあり、対等な二つの性の合意による婚姻は個人として尊重されるという憲法の理念には反しないのです。
つまり、生物学的な性による対等な合意でなくても、対等な立場に立った合意であれば憲法の理念には反しないのですから、所謂同性婚は認められるべきです。
条文の理念及び目的を変更する場合は明文改憲が必要ですか、理念及び目的に変更がない場合は解釈改憲でも問題はありません。

例えば憲法第9条。
憲法前文には「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」と記されていますが、ここで言っている戦争とは自衛の名の下に行われる戦争を含んでいます。
その証拠に、吉田総理は第90回帝国議会の本会議に於いて、「従来近年ノ戦争ハ多ク自衛権ノ名ニ於テ戦ハレタノデアリマス、満洲事変然リ、大東亜戦争亦然リデアリマス」と言っています。
したがって、憲法9条に記されている「国権の発動たる戦争」とは自衛の名の下に行われる正義の戦争を含んでいるのです。
よって、自衛隊の前身である保安隊の創設も集団的自衛権の行使も憲法第9条の理念を逸脱しているのですから、解釈改憲ではなく明文改憲を行う必要があったのです。
要するに、憲法第9条を破棄して新たな条項を作る必要があったのです。
しかし、そのようなことをすれば政権が吹き飛ぶ可能性が高かったために、解釈改憲という姑息な手段に逃げたのです。

Posted by ewkefc at 2024年03月15日 14:20
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