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2024年02月09日

自殺を防ぐという名目で被疑者の段階で衣服や行動に制限を加えるのは明らかな人権侵害

大阪府警豊中署に逮捕された60代女性が、胸を覆う下着を計11日間着用できないまま留置場に収容されていたことが女性の弁護人への取材で判明した。明らかな人権侵害である。

日本の拘置所や留置所の人権侵害は世界的な悪名が高いが、自殺防止を金科玉条のごとく利用し人権侵害を正当化している。

留置所や拘置所の段階ではままだ容疑者であり、無実の者として取り扱われるはずだが、そうはなっていない。

無実であっても留置所や拘置所へ入る前の身体検査では全裸になることが要求され尻の穴まで検査されるという。これは完全な人権侵害だが危険物の持ち込み防止という名目で実施されている。

しかし、これなどは空港などの検査設備で代行できるものであり、威圧的に全裸にさせ辱める必然性はない。

また、自殺防止の名目で服装などの規制も多く、無実のはずなのに完全に犯罪者として人権は無視されている。

服装規制の理由は自殺防止ということだが、これなども心電図を図りwifiで送信する機器をつけて監視すれば済む話であり、ことさら人権無視の服装制限をする理由はない。

判決がでるまでは無罪の推定と言いながら、既に逮捕拘留された時点で有罪の犯罪者として人権無視の対応をしているのが日本の司法の実態である。

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posted by ドクター国松 at 09:53 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日本の司法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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