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2024年01月29日

税金や社会保障の算出基礎となる所得が異なるのに何か根拠があるのだろうか

確定申告の季節になり、またまたお金を失う為に時間をかけるという無駄な行為をする必要がある。この季節にいつも疑問に思うのだが税金や社会保険料の基礎となる所得がそれぞれ異なるのに気何か合理的な理由があるのだろうか。

最も基本となる所得税は総所得金額から所得控除、税額控除を差し引いた金額に税率をかけて計算します。
住民税は同じく総所得金額から計算しますが、所得控除等は所得税より少なくなっている。

国民健康保険は総所得金額等を基準とし基礎控除は控除されるが、社会保険控除等の所得控除は適用されない。そう所得金額等は総所得金額に分離課税所得を加算したものとなっている。

介護保険の所得には合計所得金額が用いられており、合計所得金額は上場株式等の譲渡損失の繰越控除や居住用財産の特別控除を適用した場合などは、それらの繰越控除前、特別控除前の所得金額で判定する。結果、総所得金額等よりその分だけ所得は上乗せされる。

このように所得税や住民税は金額こそ異なれ各種控除が適用される為、低所得者が収める税金は少なくできるが、国民健康保険では所得控除が無いため所得税や住民税と比較し国民健康保険料の高さを感じる原因となっている。

65歳以上の介護保険料の場合は合計所得金額となっている為、株式取引などで繰越損失があり、それを今年の収益で相殺したとしても、今年の株式収益は全て介護保険の算定根拠の所得に加算される為注意が必要である。

それぞれの適用所得が異なりややこしいが、何故こうなっているのかの合理的説明を聞いたことがなく理由がわからない。

後からできた制度からなるべく広く国民から巻き上げる金額を多くする為に変更したとしか思えない。

誰か合理的根拠を説明できる人がいたら教えてほしいものである。


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posted by ドクター国松 at 10:15 | Comment(0) | TrackBack(0) | 国民負担 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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