愛知県警岡崎署(同県岡崎市)の留置場で無職男性(43)が勾留中に死亡した問題で、署幹部が身体を拘束された状態の男性に暴行していた疑いがあることが、県警関係者への取材で判明した。また、保護室内の便器に男性の後頭部が入った状態で、署員がトイレの水を流した疑いがあることも明らかになった。県警は特別公務員暴行陵虐容疑も視野に、関係した署員らから事情を聴いている。
斎藤健法相は9日、名古屋刑務所で、職員が受刑者に対して暴行を繰り返していた疑いがあることを臨時会見で発表した。暴行に関与していた刑務官は22人で、去年11月上旬から今年8月下旬にかけ、60代、50代、40代の男性の受刑者3人に、顔や手をたたいたり、アルコールスプレーを顔に噴射したり、お尻をサンダルでたたいたりしていたらしい。名古屋刑務所では2001年に、男性受刑者(当時43)が肛門に消防用ホースで放水された後に死亡する事件などが発生している。
留置場にいるということは有罪が確定しておらず犯罪者にもなっていない。犯罪者として確定していない者を留置場に閉じ込め自由を奪うということそのものにも問題はあるが、有力な容疑者の逃走を防ぐという意味で監禁することにある程度の合理性はあったとしても、全く行動の自由を束縛したり名前ではなく番号で呼ぶ行為には何の合理性もない。有罪が確定するまでは無罪推定するという原則から言えば、逃走しないように監禁することは認めてもそれ以外は完全に人権に配慮すべきであり、暴力を加えるなどあってはならない話である。
刑務所についても犯罪者ではあるが、刑罰は刑務所に収監し刑務労働に従事させることであり、暴行を加えることは過度な人権侵害以外のなにものでもない。
また、環境はあまりにも劣悪であり、日本で有罪判決を受けたピーター・テイラー氏が日本の刑務所生活を拷問のようだと語っているが、暖房も不十分で凍傷になるような悪環境でイランの方がよほどマシだと言っている。
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