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2022年10月07日

副業の所得区分に対する国税庁の基準変更は妥当な判断

国税庁は、8月に公表した副業などに関係する所得税の基本通達の改正案を修正する。新たな通達では、帳簿書類がある場合は所得区分を「事業所得」に、ない場合は「雑所得」とする。従来案は原則、年間300万円以下の副業などの収入を雑所得とする内容だった。雑所得は他の所得と損益通算できないなど納税者に不利な点もあるため一部から反発が出ていた。

元々国税庁がサラリーマンの副業を雑所得扱いしたがったのは、副業で赤字を垂れ流し、その赤字を本業である給与所得と通算することで収める税金を減らす節税対策を防止することが目的であった。

しかし、一方で政府が副業を奨励しており、サラリーマンの副業を雑所得扱いにすることは副業のメリットを損ない政府の方針とは相反するものであった。

帳簿がある場合は事業所得とする。但し帳簿があっても、収入金額が300万円以下でかつ本業の収入の1割未満の場合や、赤字が続いているにもかかわらず赤字解消のための取り組みを進めていない場合などは、状況により個別に判断するというのは概ね妥当な判断基準である。

これなら、サラリーマンの副業意欲を損なわないし、不当な節税を防止することもできる。

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posted by ドクター国松 at 09:37 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日本を元気にするには | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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