困窮化してもいろいろ難しい条件をつけられ生活保護が受けられず、結果的に餓死したり一家心中に追い込まれる日本人は少なくない。その一方で外国人に対し生活保護が適用されている。
外国人の生活保護については、生活保護法の第1条では、国は生活に困窮する国民に対して、必要な保護を行うと規定しており、外国人に対しては、生活保護法は適用されないはずである。
しかし、日本に在留している外国人のうち、永住者、日本人の配偶者、特別永住者などで、生活に困窮している方については、日本人と同様の要件の下に、法の準用による保護を行うよう、国は通知しており、少なくない数の外国人が生活保護の適用を受けている。
日本人が生活保護を受けられず餓死や自殺を余儀なくされている中で法律にも書かれていない外国人に生活保護を適用するのはおかしい話である。
外国人で生活保護受給に該当する者については、母国までの航空運賃を負担し母国に送り返せば十分であり、あとはその母国で自国民の面倒を見ればいい。
再度日本への入国を希望する場合は、建て替えた運賃の返済を条件とすればいい。
自国民を犠牲にしながら外国人に人道的配慮をするのは本末転倒である。
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