月に国税庁が発表した基本通達の改正案が話題になっている。その中身は、簡単に言うと「収入金額が300万円以下の場合、今後、事業所得とは認めない。雑所得として申告するように」という内容だ。
雑所得になると控除できる経費にも制限があるし、損益通算や青色申告ができないことになり、実質上、大増税となる。特に節税策として「事業所得」を利用してきた人たちにとっては、大打撃だ。
ここで注目したいのが、兼業農家の農業所得をどうするかである。節税策として最も多く利用さているのが兼業農家の農業所得である。多くは赤字で給与所得から農業所得の赤字を控除するのが常態化している。
しかし、一方で農業者を束ねる農協は最大の圧陸団体であり政治への影響力は無視できない。
300万円に達しない農業所得(兼業農家の大部分がこれに該当する)の取り扱いをどうするか、国税庁の本気を見極めたいものである。
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