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2021年11月05日

責任能力が無いと判断さけ無罪になった殺人者は死ぬまで社会に堕すべきではない  #責任能力

神戸市北区で2017年7月、祖父母ら5人を殺傷したとして、殺人罪などに問われた無職の男性被告の裁判員裁判の判決が4日、神戸地裁であった。飯島健太郎裁判長は「正常な精神作用が機能しておらず、妄想などの圧倒的影響下にあった疑いを払拭できない」と指摘し、心神喪失状態だった疑いが残ると判断して刑事責任能力を認めず、無罪を言い渡した。

被害者感情を考えれば絶対に納得できない判決である。しかし、問題はそれだけではない。判断能力があり何らかの目的で人を殺した殺人者であれば、その条件に当てはまらない限り次に同様な殺人を犯す可能性は低い。

しかし、判断能力がなく人殺しをするとすれば、そのような人間を社会に放てば、何時また同様な殺人を犯すかは予想できず、社会にとっては大きなリスクとなる。

動物であれば、何ら責任能力がなくても人を噛み殺せば殺処分されるケースが多いが、人間を殺処分するわけにもいかず、法律は責任能力がなければどれだけ人を殺しても罰することはできない。

しかし、社会の安全を考えれば、そのような者が社会の中で自由に行動することを許すことはできない。法的には無罪であっても社会的には病院等に閉じ込めることが必要である。

病院である限り、治癒したとみなされれば退院することになるが、再発しない保証は医師にもできない。

社会の安全と被害者感情を考慮すれば、正常者であれば死刑に該当する罪を犯したにもかかわらず責任能力が無いということで無罪になった者は生涯病院に閉じ込めるべきである。

通常の病院にそれが無理なら、専門の病院施設を作ってでも、そのような危険人物を社会に放たないことが必要である。

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posted by ドクター国松 at 09:40 | Comment(0) | 日本の司法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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