夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定は違憲として、事実婚夫婦が別姓による婚姻届受理を求めた3件の家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷は23日、規定を「合憲」とし、申し立てを棄却する決定を出した。
さの上で夫婦の姓に関しどのような制度が相当かという問題と、憲法適合性の審査は「次元を異にする」と指摘。選択的夫婦別姓などの制度の在り方は「国会で論じられ、判断されるべきだ」とした。
きわめて妥当な判断である。夫婦別姓の是非はともかくとして、社会の在り方に関するような問題は司法の判断にはそぐわない。
最近の風潮としてなんでもかんでも憲法違反として司法判断をあおぐが、憲法設立当時から存在する事項について憲法違反を争うこと自体がナンセンスである。もし本当に憲法違反であれば憲法が成立した時点で是正されていなければならない。
日本の社会の在り方を決定するのは国会であり司法ではない。国会に国民の意向を敏感に反映できるようにすることこそが必要なことである。
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