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2020年11月30日

給与や年金の所得控除を減らし基礎控除を増やすのは介護保険料を上げる陰謀か

2020年1月に基礎控除と給与所得控除が改正された。今回の改正では、一律38万円だった基礎控除額が、合計所得2,400万円以下の場合は10万円アップ。一方で給与所得控除の最低額は、10万円ダウンした。

これだけ見れば、2400万円以下の所得層には税金の増減は発生しないことになる。今のところ住民税は国民健康保険についても調整されることがわかっており増額は発生しない。

問題は介護保険である。これについても調整されるだろうと言われているが、今のところ具体的な調整は示されていない。

65歳以上にが負担する介護保険は低所得者には非常に負担が重いものである。介護保険料は発足当時の負担額から2倍に達しており、現在では合計所得額125万円未満の層で年額104637円(大阪市)にも達している。

年金生活者の所得金額は年金額-年金所得控除で計算されるので合計所得金額125万円だと年金受給額は245万円になる。収入245万円でかいごほけんだけで10万円いじょうとられるのは大きな負担である。

去年までは245万円の年金受給者の所得は125万円であったが、今年からは135万円になり、大阪市が介護保険料の年額を変更しない限り、収入は変わらないのに保険料は118905円となり、14千円もアップする。

常識的に考えれば調整されるはずだが、現時点では各市町村に調整の動きはない。介護保険は曲者である。

例えば国民健康保険は今年の株式譲渡所得から前年までの繰越損失を控除した分が計算根拠の所得になるが、介護保険では前年までの繰越損失は考慮されない等々、できるだけ多くの保険料を徴収できるよう様々な悪だくみが組み込まれている。このまま放置し介護保険料を引き上げるのが狙いであっても何ら不思議はない。



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posted by ドクター国松 at 10:19 | Comment(0) | 介護保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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