同じ労働をしても正社員と非正規社員では企業にとってのコストは大きな差があり、企業が正規社員が行っていた仕事を非正規社員にさせようとするのは合理的な行動ではある。
しかし、手取り200万円程度にすぎない非正規社員人口が増えることは、日本の貧困化を促進し国家財政にとっても、日本社会の将来にとっても大きな悪影響を与えることになる。
学生アルバイトや他に本業を持つ者を除き、本業で働く者は原則として正社員として採用することを義務づけるべきである。
非正規社員を雇用できるのは1年以内で期間が明白に決まっている仕事がある場合だけとし、仕事の期間が伸びた場合、正社員として雇用する場合、以外は継続は認められないものとする。
派遣社員については派遣会社の正社員として採用することを義務付け、派遣先が決定していてもいなくても給与や社会保険料は派遣会社が支払うものとする。
一方で正社員については労働日数、労働時間等で様々な働き方を可能にする。また解雇についても従来の制限を大幅に緩和し、個人の能力によるものについては理由書を本人に交付することで解雇を可能とする。不服のある労働者はその理由書の妥当性について争うものとする。
また、企業業績や事業改変による解雇についても、その理由を明確に開示することで解雇できるものとする。
また、解雇による失業者の増加に対応する為に現在のハローワーク業務を厚生労働省管轄から国税庁の管轄に移す。
国税庁の業務は税金を徴収するこどであるが、その業務を就職斡旋に広げることで、税金の原資を拡大することをも国税庁の業務の一環とする。
税金徴収額にノルマがあると言われているが、同様に失業者を就職させることで税金原資を増やすことにノルマを与えることで、現在の厚労省のハローワークよりは余程効果が期待できる。
また、国税庁。税務署は企業内容にも詳しく、関係性も深いので、就職斡旋にもその力を発揮しやすい。
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