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2020年10月05日

首相が任命権を盾に日本学術会議の会員の任命を拒否できるなら、天皇も首相の任命を拒否できる

日本学術会議が新会員に推薦した6人の任命を菅義偉首相が拒否した問題で様々な批判がおこっている。

日本学術会議法17条2項は日本学術会議の会員は同会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命すると定めているが、従来は日本学術会議が推薦したら自動的に任命することが慣例となっいた。しかし、安倍内閣の下で解釈が変更され菅総理がそれを実行にうつしたものである。

安倍内閣が歴代内閣と異なった点は、憲法解釈を始め従来と異なる解釈変更を行い、憲法や法律条文を変えることなく、運用を変えたことである。菅内閣もこの安倍路線を継承するようだが、これは非常に危険なことである。

民主主義社会においては憲法も法律も誰が読んでも同じように解釈できるものでなければならない。これが時の政府の都合の良いように歪めて解釈されるようであれば民主主義や国民主権は絵に描いた餅になってしまう。

憲法第6条1項では天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。となっているが、日本学術会議の件と同様に解釈すれば、天皇は国会に指名された内閣総理大臣を拒否できることになる。

政府が勝手に解釈を変更し国民がそれを容認していれば、やがて国民主権そのものが失われることになる。

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posted by ドクター国松 at 10:03 | Comment(0) | 危うい日本の民主主義 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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