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2020年01月22日

説得力の無い法務省のQ&A

法務省は21日、日産自動車前会長カルロス・ゴーン被告の国外逃亡前の長期勾留などに国際的な批判が出ていることを受け、日本の司法制度について「人質司法には当たらない」などと反論するQ&A形式の解説をホームページに掲載した。」という記事を見たので読んでみたが全く説得力がない。これなら出さない方がマシである。

拘留期間についても10日を限度に延長し最長23日と回答しているが、実際は関連する容疑を複数に分割したり証拠隠滅の恐れ等の理由で長期間拘留されていた籠池氏やゴーン氏の例があり全く説得力がない。

さらに拘留の決定等は検察官ではなく裁判官が行っていることを強調しているが、弁護士の間では裁判官が検察官の要請をほぼ認めることは周知の事実である。

また人質司法への反論として日本の刑事司法制度は,身柄拘束によって自白を強要するものとはなっていない、と主張しているが、長期間の拘留と自白が多いという客観的な事実があるのに対し、自白を強要していないという証拠は何一つ提示されていない。

そもそも推定無罪の原則を言いながら、週二回しか風呂にも入れず、名前ではなく番号で呼ばれる劣悪な住環境に長期間拘束し家族との面会を禁じること自体が拷問の一種と見られても仕方がない。口ではどんなに推定無罪を唱えても、その実態は推定有罪であり、その劣悪な環境で長期間拘留されることが自白につながり冤罪を産んでいることは否定できない。

また、弁護人が立ち会うことを認めた場合,被疑者から十分な供述が得られなくなることで取調べの機能を大幅に減退させるおそれが大きいとしていること自体、密室で自白を強要していることを認めているのに等しい。

海外では弁護士立ち合いが常識であれば、日本でもそれができないはずはないのである。日本でできないとすれば、容疑者の捜査に外国とは異なることが行われている証拠である。

日本の刑事裁判は決して長くないとしているが、刑事裁判だけでなく民事裁判においても日本の裁判は時間がかかるというのが常識である。ゴーン氏の裁判においては5年はかかるという事実があるのだから、この回答も説得力はない。


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posted by ドクター国松 at 12:41 | Comment(0) | 日本の司法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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