特別永住権とは、敗戦後に日本国籍を離脱した朝鮮人や台湾人とその子孫について、日本への永住を許可した制度。
日本に在留する外国人の資格としては永住権が一般的である。永住権に基づく永住者には、原則10年以上継続して日本に在留していて、下記の3つの要件を満たす必要がある。(日本人と結婚している場合は3年で良いなどの特例あり)
1.素行が良好であること
2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
一方で特別永住者については上記の条件が無く、働かず生活能力がなくても、犯罪歴があっても、日本に住み続ける権利を法律が保障している。
既に特別永住者の大部分は日本で生まれ日本で育った者であり、いつでも日本国籍を取得できる状態にあるが、敢えて自分の意思で日本国籍を拒んでいる者である。彼らに対して特別永住者の地位を保証する必要性は最早存在しない。
特別永住者資格を永住者資格に切替、問題行動があれば自国に帰ってもらうというのが本来のあるべき姿である。
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