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2019年11月14日

大嘗祭は宗教行事だが宮廷費で支払うことに何の問題もない。

大嘗祭については宗教儀式であるから国費で賄うのはおかしいとの意見が聞かれる。しかし、日本国憲法の条文から言えばこれはおかしい話である。

日本国憲法は第二十条で「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」としており、これをもって宗教行事を国が行うことを禁じていると解釈されている。

しかし、この不備だらけの日本国憲法は第一条で「 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の 存する日本国民の総意に基く。」定めている。

そこには天皇についての定義はされていない。このことから日本国憲法は伝統的存在としての天皇を容認していると思われる。伝統的存在としての天皇は神道の体現者であり、その存在は宗教的な伝統に基づくものである。

また、日本国憲法は第十一条で「国民は、すべての基本的人権の享有(きょうゆう)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」として基本的人権を守ることを記載しているが、天皇や皇族に基本的人権が無いことは明白であるが、これを容認している。

つまり、基本的人権であれ宗教であれ、日本国憲法は天皇を例外としていることから、天皇家の行事が宗教的行事であっても、それに国家が税金を投入することは何ら問題はないと解釈するのが妥当である。





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posted by ドクター国松 at 09:52 | Comment(0) | 天皇制 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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