検察が要求していたゴーン氏への拘留延長が認められなかった。この決定が日本の司法制度の異常さを指摘する海外からの圧力にあったことは否定できない。
実際のところゴーン氏が日本人であったり、それほど海外から注目されない一般人であれば拘留延長は何の問題なく認められたことは間違いない。
日本の裁判所は被告の人権には無関心であり、検察の拘留延長請求を認めないことはごく稀だからである。
今回のゴーン氏の容疑がそもそも1ケ月も拘留するに値するか否かという根本的な問題は別にしても、同じ行為を期間を分けることで二度拘留するという検察の常識は誰が見てもおかしい。
マスコミは、今回の裁判所の決定を、外圧で裁判所が影響されたことにより司法の公平性が崩壊したと批判している。
しかし、より大きな問題は司法側にあり、本来拘留は最小限にすべきであるし、安易に拘留延長を認め、無実かもしれない被告の人権を侵害すべきではない。
今回のゴーン氏への対応は例外とするのではなく、全被告に対し同様の対応をすべきである。
殺人事件の捜査において、最近では最初は死体遺棄で逮捕しその後殺人事件で逮捕する捜査手法が目立つが、殺人であることが明白な事件については最初から殺人容疑で逮捕すべきである。
容疑を複数にして拘留期間を稼ぎ自白を求める捜査方針はえん罪のもとである。
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