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2018年12月11日

ゴーン再逮捕で改めて世界に示された日本の司法の異常さ

カルロス・ゴーン容疑者らの再逮捕容疑は、1回目の逮捕容疑と、期間が異なるだけで内容は同じだった。日本の司法の常識では、「同じ虚偽記載の容疑でも、年度が異なれば再逮捕しても法理論的には問題ない。」らしいが、世界の常識からみると異常そのものである。

元々日本の司法では検察はあらゆる手段をつかって被告を長期間交流し自白を強要することが日常的に行われている。明らかな殺人事件なのに、遺体遺棄や住居侵入等の周辺の罪で逮捕し、拘留期限が切れ改めて殺人罪で逮捕するとか、2人以上殺した場合も1人の殺人容疑で逮捕し、拘留期限切れに別の殺人容疑で逮捕する等、明らかに拘留を長期化する為に逮捕容疑を操作しており、人権を守りえん罪を防ぐために設けられた拘留期間の制限を形骸化している。

これは日本の司法の常套手段で普通の取り調べらしいが、世界の民主主義国ではありえない司法手続きである。

他にも今回のような被害者が明確でなく深刻な被害をもたらさない経済犯罪に対し、長期間交流すること自体が世界の民主主義国の常識に反する。さらに、まだ犯罪者でも無い者を閉じ込める拘置所には冷暖房設備もないところがあり、これは拷問による自白強要と大差ない。

ゴーン氏のような有名人が被告になることで、日本の司法が世界の厳しい目にさらされ、少しでも世界水準の合理的な司法になることを期待したい。

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posted by ドクター国松 at 09:20 | Comment(0) | 日本の司法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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