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2018年01月25日

安倍総理殿、憲法9条2項を残しては憲法条文に自衛隊を明記しても何の解決にもならない。

安倍総理は憲法改正で自衛隊の存在を憲法に明記することを公言しているが、一方で憲法9条2項はそのまま残すという。

勿論、9条2項を残すというのはフラグで、そのことから生じる矛盾を指摘させることで、嫌々をよそおいつつ憲法9条2項を廃止する深慮遠謀の可能性も否定できない。

それほど憲法に自衛隊を明記し9条2項を残すというのは矛盾した話である。

憲法9条2項は陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めないと明記している。

元々安倍総理は、憲法改正を主張するのは自衛隊が合憲であることを明確にするためであると主張している。

しかし、せっかく憲法に自衛隊を明記しても9条2項があれば、自衛隊の持つ軍事力に対し憲法違反の疑いが残り、結果的に現在の姿の自衛隊は合憲とは言えなくなる。これでは憲法に自衛隊を明記した意味がない。

このように安倍総理の主張する自衛隊を憲法に明記し9条2項を残すという主張は矛盾を内包し何の解決策にもならない。

単に国民の抵抗を回避する為に憲法9条2項を残すと主張しているなら、それは国民に対する欺瞞であり愚民政策そのものである。

自衛隊の戦力が陸海空その他の戦力に該当しないなどという無理やりの解釈は国民と世界を愚ろうするものである。


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posted by ドクター国松 at 09:42 | Comment(0) | 憲法改正 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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