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2017年09月12日

現行法では他人の携帯は見放題、情報は盗み放題という不都合な真実

ベッキーから始まる一連の不倫報道で決定的な証拠となったのが携帯から流出した情報である。

ベッキーの場合は2人の会話、斉藤由貴の場合は写真の流出が決定的な証拠となった。

そこで、誰でも疑問に思うのが、他人の携帯を盗み見、そこから情報を盗んでも罪にならないのか、不正な手段で入手された情報を雑誌やテレビで公開しても許されるのか、ということである。

残念なことに、日本の現行法ではそれを罰する規定は見当たらない。

ということは他人の携帯を覘く機会があれば、その中身を盗み、マスコミに販売して金に換えても法律的には罰せられないということである。

日本という国は情報面や人権面では三流国であり、常に時代の流れから遅れをとっているが、今回のケースなどはその典型である。

何の公共の利益もない個人の不倫事件の為に、個人のプライバシーの根幹とも言うべき携帯から情報を盗み、マスコミという公共の場で晒すことを容認している。

このような不正行為が蔓延しないよう、政府は法律を見直すべきである。

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posted by ドクター国松 at 09:39 | Comment(0) | 日本の司法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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