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2017年08月08日

年金の受給要件は10年ではなく1年にすべき。

公的年金には、40年間の加入が義務付けられていたが、8月から10年に短縮された。しかし、この10年という期間は中途半端以外のなにものでもない。

労働者不足を補うために国は外国人労働者を増やす方向で舵をきりつつあるが、外国人労働者にとっては10年もかけないと受給資格の無いような年金制度には何の魅力もない。

もちろん現在でも受給期間に見たない場合は一時金での受給を選択できるが、この場合の金額は掛けた額より少なく損になる。

また、年金に関する相互協定のある国は15ケ国にすぎず、多くの外国人労働者が支払った年金は自国の年金に反映されない。

法律では外国人といえども厚生年金に加入することを強制されるが、実際のところは外国人労働者にとっても雇用者にとっても利益にならない為、抜け道を捜し年金を掛けないケースが散見される。

外国人労働者を増やし、しかも外国人にも年金負担をしてもらいたいのであれば、年金制度を外国人にもメリットのあるものにすべきである。

受給資格を得る期間を1年に短縮すれば、外国からの出稼ぎ労働者であっても。年金をかけておけば将来受け取れる可能性が高く、違法に年金逃れをする者が減ることが見込まれる。

期間にあわせて受け取れる年金を調整すれば、別に10年である必要は何もなく、1年にすべきである。

これは外国人だけではなく、決まった職を持たず、フリーターとしてアルバイト生活を続けている日本人にとっても無年金者となることを防ぐことができる。

ついでに、厚生年金加入の対象外となっている例外規定を全て廃止し、人を雇用する全ての事業所に厚生年金への加入を義務づけるべきである。



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posted by ドクター国松 at 10:01 | Comment(0) | 年金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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