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2017年08月04日

暴力団構成員というだけで人権侵害を正当化する暴力団排除条例、共謀罪での域用が無いとは限らない。

暴力団員が他人名義で車を取得逮捕されたというニュースを見る機会が多い。何故わざわざ他人名義で車を購入するのか、その理由は簡単である、暴力団構成員だと車を売ってもらえないからである。

そもそも、車などというものは日常生活に不可欠なものであり、暴力団員であってもそれを買うことを制限される理由は無い。

しかし、現在、暴力団排除条例によって、一般社会が企業も個人も含めて、暴力団に利益供与してはいけないということになっている。これは逆に言えば、暴力団や暴力団員の名義では、簡単に銀行口座も作れない、車も買えない、家も借りられない、保険にも入れないということである。

この条例は暴力団構成員というだけで、本人や家族がほとんど生活できないような人権侵害を正当化している。

何が目的かと聞けば、暴力団を脱退させ正業につかせる為だと応えるだろうが、おかしな話である。そもそも住むところも無く、車も持てない者に正業につく機会はない。

さらに、暴力団構成員を辞めさせる目的なら、暴力団と認定した時点で組を解散させれば済む話である。それを暴力団の存在そのものを許容しながら構成員に対しては人権侵害を行うというのはおかしな話である。

こんなことを許容していると、いずれ市民が現在の暴力団員の立場に陥れかねない。共謀罪対象者の可能性があると認定されただけで、暴力団員と同様に車も持てず家を買ったり借りたりできない立場に追い込まれても少しも不思議でない。

暴力団だから人権侵害されても当然と考えていると、いずれ自分も同じような立場に追い込まれかねない。誰が対象であっても不当な人権侵害を見逃すべきではない。



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posted by ドクター国松 at 10:25 | Comment(0) | 危うい日本の民主主義 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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