現在日本の法律では登記には公信力が無い。登記は、原則として、不動産に係る権利の「効力要件」ではなく、「対抗要件」となっている。つまり、、登記があってもそれが間違いであった場合、それを信じて権利を取得した者は、取得した権利を真の所有者に主張することができない。
一方登記に公信力があれば、登記があればそれが間違いであってもそれを信じて権利を取得した者は、取得した権利を誰に対しても主張できる。
現在日本では、多くの土地が相続後登記されないまま放置されている為、所有権者を見つけるのにコストがかかるだけでなく、所有権者を見つけても多人数に分散している為、結果的に土地が利用できなくなる事態が多く発生している。
さらに問題なのは中国人を筆頭に外国人の土地保有が増加していることである。外国人が土地を取得しその人間が死んで相続された場合、その土地の所有権者を発見するのはより困難となる。
その土地が有効活用されればまだいいが、そのまま放置されれば日本中に利用できない土地が増殖することになり、国家にとって大きなマイナスとなる。
日本の国益を守り、国土の有効利用を促進する為に、直ちに法律を改正し登記に公信力を持たせ、所有者の死後1年以内に登記を変更しなければ、その土地は国家に帰属するようにすべきである。
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