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2017年05月09日

官庁からの情報不開示が妥当か否かについては事前審査が必要、

森友学園の籠池泰典前理事長が取得要望書類として提出した小学校の設立趣意書に、開設予定の校名として「安倍晋三記念小学校」と記載したことを朝日新聞の取材に認めたことをうけ、民進党の福島伸享氏が財務省に当該書類の提出を求めたが、財務相が開示した資料では、設立趣意書のタイトルのほか、内容が記された部分が黒塗りだった。


福島氏が黒塗りの理由の説明を求めたのに対し、財務省の佐川宣寿理財局長は「学校の運営方針に関わることなので、情報公開法の不開示情報になっている」と答弁した。


このように、官庁に対し情報公開をせまっても黒塗りで中身の読めない資料でお茶を濁されるケースが散見される。


情報公開法の不開示情報としては

・特定の個人を識別できる情報(個人情報)

・法人の正当な利益を害する情報(法人情報)

・国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報(国家安全情報)

・公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報(公共安全情報)

・審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を 生じさせるおそれがある情報(審議検討等情報)

・行政機関又は独立行政法人等の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報(事務事業情報)

等があげられているが、これを判断するのは当該官庁であり、第三者のチェックが働かない為、実質的に情報公開するか否かは官庁の都合で左右される。


特定秘密保護法もそうだが、官庁の都合だけで判断し情報を秘匿することは国民主権の民主政治を揺るがす重大な欠点である。


国会議員から選出される委員会でも裁判官から選任される組織でもいいが、官庁が情報を不公開とする場合は、その理由が法律に寺師妥当か否かを事前に判断する第三者機関として設置することが官僚独裁を排除し政治を国民に取り戻すには不可欠である。




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posted by ドクター国松 at 10:35 | Comment(0) | TrackBack(0) | 官僚政治からの脱却 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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