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2017年04月20日

安倍政権はテロ等準備罪の対象犯罪にテロの実行以外の犯罪を加える理由を国民に説明する必要がある。

テロ等準備罪をめぐり与野党の対立が激化している。世界的なテロの広がりを勘案すればテロ対策の法律整備は必要と考えられるが、審議中の法律には疑問がある。

テロ等準備罪の対象犯罪として安倍政権は277の犯罪を閣議決定したが、その中にはこの法律の対象にする必要がないと思われるものが多く含まれている。

対象犯罪は
組織的殺人やハイジャック、放火や流通食品への薬物混入等、国民がテロ行為といって頭に浮かべる犯罪に関する110種の犯罪だけでなく、

覚せい剤やヘロイン等の薬物犯罪29種

人身売買や不法入国、臓器売買等の人身に関する搾取犯罪28種

組織的詐欺・恐喝、通過偽造、マネーロンダリング等資金源に関する犯罪101種

偽証、組織的犯罪の証拠隠滅、逃走援助等の司法妨害に関する犯罪9種

が含まれている。

政府の言うように条約を締結することが目的であれば、対象犯罪はテロに関する110種で充分である。

テロ等準備罪のミソは犯罪を実行しなくても準備行為をしただけで摘発できることである。麻薬や詐欺、偽証等まで対象とするのは、司法当局の捜査の利便性を増すだけのものである。

テロの根幹をなす犯罪はともかく、それ以外の犯罪にテロ等準備罪のような司法当局が使いやすい武器を与えることは冤罪リスクを増加させるだけである。

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posted by ドクター国松 at 10:46 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日本の司法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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