上場企業の不正会計を防止する為に会社法を変更し、社外取締役等の権限を強化したが、東芝の例でわかるように効果が上がっていない。
その理由は簡単である。
経営者を管理監督するはずの社外取締役も経営者によって選任され、その報酬についても実質的には経営者によって決定されているからである。
今回の東芝のように大問題にならない限り、社外取締役にとっては、実質的な監督をしなくても何のデメリットもない。
そもそも、官僚天下りの社外取締役などは、重い責任を負わず、多くの手間を要せず、収入を得ることを目的に社外取締役に就任している。さらに会計の専門家でもない為、会計の不正があってもそれを発見する能力がない。
また、他社の経営者から就任した社外取締役は自分の会社のことで忙しく、詳しく会計内容を分析するような暇はない。
結局のところ日本の多くの企業では、法律の要請に基づき仕方なく社外取締役は設置したが、その本音は形だけのものであり、実際に経営に参画し意見を述べ監督されることは望んでいない。
社外取締役が本来期待されている役割を果たす為には、人材的には企業を管理できる実務能力と時間を有することが最低限必要であるし、その推薦及び選任は経営者ではなく、一定数以上の株式を持つ株主によってなされるべきである。
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