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2016年10月19日

1票の格差が憲法師範なら、憲法を改正すべし。

選挙後の恒例行事として、一票の格差が違憲か否かを判断する裁判が全国で行われている。

現在のところ、違憲状態とする判断と合憲とする判断が拮抗している。

そもそも1票の格差が違憲とされる根拠は、憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 」と、第43条「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」という条文に反することによる。

しかし、完全に一人の権利が同じになるように選挙区を設定することは不可能であり、厳密に行えば毎年選挙区を変更する必要が生じ現実的ではない。

つまるところ必ず一票の格差は生じるのであり、格差をどの程度認めるかは主観的な判断にすぎない。裁判所の判断がわかれる所以である。

人口の一極集中、大都市への集中が進み、地方の過疎化が問題化している現在、一票の格差是正を厳密に運用すれば、ますます地方の意見が国政に反映されなくなり、地方の衰退・過疎化に拍車をかける。

国土の健全な発展の為には地方の活性化は欠かせず、放置しても発展する都市部と比較し、何もしなければますます衰退が進行する地方の利益をくみ取る仕組みが必要である。

その為には参議院はむしろ地方の意見汲みやすい仕組みが望ましい。例えば憲法43条は「衆議院は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。参議院は都道府県を代表する選挙された議員でこれを組織する。」というように地方の意見が反映しやすいように改正すべきである。

衆議院も参議院も1票の平等にこだわるなら、同じような議員構成となり、二院制を採用する必然性はない。

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posted by ドクター国松 at 09:44 | Comment(0) | TrackBack(0) | 憲法改正 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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