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2016年07月15日

天皇陛下が生前退位を望むなら、政府・国会で検討すべし

天皇陛下が、生前に天皇の位を皇太子さまに譲る「
生前退位」の意向を持たれていることが明らかにな
った件で世間が騒がしくなっている。

国民の反応は、高齢になり国事行為の遂行が負担
になってきた天皇陛下が生前退位をされることに関
しては、概ね肯定的である。

しかし、宮内庁はこれに異を唱えており、天皇陛下が
生前退位の意向を示されたという事実そのものを否
している。

宮内庁の風岡長官は定例会見を行い、「生前退位の
意向を宮内庁に示された事実はない」と述べて、改め
て一連の報道を否定した。
  その上で、天皇陛下は「憲法上の立場から制度に
いての具体的な言及を控えておられる」と述べて、
憲法第4条によって陛下が国政に関する権限を持た
ない立場にあることを強調した。

かねてより、宮内庁については皇太子一家に対する
発言等、天皇ご一家の行動発言を監視し統制しよう
する対応が目についていたが、今回の発言なども
天皇の意向を宮内省官僚の論理で抑えつけようとす
るものである。

憲法第四条は「天皇は、この憲法の定める国事に
関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有し
ない。」と定めているが、体力的に職務の遂行が
難しいので生前退位をしたいという天皇の意向が
直ちにこの憲法条文に違反するわけではない。

これが憲法違反というなら、憲法9条の条文があり
ながら実質的な戦争行為を容認する安保法などは
憲法違反そのものである。

天皇が生前退位の意向を表明することは憲法違反
でも何でもない。要は政治がその意向をうけてどう
判断し行動するかだけの問題である。

皇室典範を改正し生前退位を認める必要があるか
否か、皇太子を摂政とするだけで解決するのか、
それは政府と国民の代表である国会が判断すれば
すむ話であり、天皇が発言し事実そのものを否定し
ようとするのは宮内庁の越権行為である。




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posted by ドクター国松 at 09:59 | Comment(0) | TrackBack(0) | 憲法改正 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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