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2016年03月11日

高浜原発運転差し止め仮処分決定は裁判所の越権行為

憲法の人格権に基づく妨害予防請求権に基づき関西
電力の高浜原発3、4号機の運転差し止めを求める
仮処分申し立てで、大津地方裁判所は3月9日、
発から70キロメートル以内に住む滋賀県の住民の
主張を認める決定を出した。

裁判所は、本来原告が立証すべき原子力発電所の
新基準の問題点に関しては、原子力発電の特殊性に
鑑み被告側に説明責任があるとした。

その上で過酷事故対策、耐震性能、津波に対する安
対策等の争点についても、新規制基準は不十分と
判断し、この決定を引きだしている。

しかし、本来原子力行政は行政機関に属する権限で
あること、裁判所の判決や決定は法律に基づき実施
されるべきであることを考えれば、原子力に関して
素人にすぎない裁判所が新規制基準の設定というよ
うな行政行為に対し、不十分と判断し行政行為を差し
止めるのは越権行為そのものである。

裁判所は行政行為に関しては法律や憲法に準拠し違
反がないかは判断すべきであるが、独自の価値観を
もって判断すべきではない。

それは司法の越権行為である。


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posted by ドクター国松 at 10:29 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日本の司法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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