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2016年01月19日

個人事業所にも厚生年金への加入を義務づける。

法律では、法人として設立された事業所は厚生年金
を含めた社会保険への加入が原則義務になってい
る。従業員がおらず、自分と奥さんだけで経営してい
ても、法人から報酬を受けている以上は加入が義務
付けられている。

パートやアルバイトの場合は、1日または1週間の労働
時間が、同じ事業所で業務をしている一般従業員の概
ね4 分の3以上の場合は、パートやアルバイトであって
も加入対象として手続きをしなければならない。

しかし、実態は保険料を払いたくないなどの理由で
厚生年金への加入を逃れている事業主が多く、本
来は厚生年金の対象なのに国民年金に入っている
従業員は推計で約200万人に上っている。

また、個人事業者の場合は5人以上雇わないと厚生
加入義務がない。

年金財源の不足が予想されている現状にも拘わらず、
何故全ての事業所に厚生年金加入を義務付けないの
か。

そには二つの理由があるように思う。一つは零細業者
にまで厚生年金加入を義務づければ経営負担が大きい
ことであり、もう一つは現在厚生年金を受け取るには25
年の加入を必要とするため、短期間のパートや外国人
労働者ではかけ損となることである。

しかし、厚生年金制度は高齢化社会の要であり、できる
だけ多くの者が加入することが望ましい。

その為にはまず例え1時間でも人を雇用すれば、法人で
あろうが個人事業所であろうが厚生年金への加入を義務
づけるべきである。日本では厚生年金への加入無しに人
を雇用できないというように徹底すべきである。

そもそも、厚生年金に加入することもできないような低
収益の事業の存在は必要ない。

また加入期間制限をなくし、例え一時間でも雇用され
厚生年金の掛け金を支払った者は65歳以降に掛け
金相当分の年金を受け取れるようにすべきである。

そうすることで外国人労働者にも年金加入を強制する
合理的な根拠が生まれる。





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posted by ドクター国松 at 11:03 | Comment(0) | TrackBack(0) | 年金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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