日本国大統領は立候補要件該当者から18歳以上
の有権者の国民投票で選出される。
一位の立候補者が過半数の票を確保できない場合
は一位と二位で決選投票を行う。
大統領の権限
以下のように全ての行政権を内閣ではなく大統領
に集約する。一方で大統領の権力乱用に対する
牽制は国会と国民投票で行う。
1.行政権は大統領に属し行政各部を指揮監督する。
2.大統領は最高指揮官として国防軍を統括する。
3.大統領は行政権を行使するために自らの代行者と
して国務大臣を任命し、その権限を委譲することが
できる。この場合、その三分の一は国会議員から任
命しなければならない。
4.大統領は議案を国会に提出し、一般国務及び外交
関係について国会に報告する。
5.大統領は他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。
法律を誠実に執行し国務を総理する。
外交関係を処理すること
条約を締結すること、ただし、事前に、やむをえない
法律を誠実に執行し国務を総理する。
外交関係を処理すること
条約を締結すること、ただし、事前に、やむをえない
場合は、事後に、国会の承認を得ることを必要とする。
法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事
法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事
務をつかさどること
予算案及び法律案を作成して国会に提出すること
予算案及び法律案を作成して国会に提出すること
6.憲法及び法律の規定を実施するために、大統領令及
び政令を制定すること。ただし、大統領令及び政令は、
特に法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることは
できない。
できない。
7.非常事態の宣言
大統領は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内
大統領は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内
乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な
自然災害その他法律で定める緊急事態において、特
に必要があると認めるときは、法律の定めるところに
より非常事態宣言を発することができる。
非常事態の宣言が発せられたときは、法律の定める
ところにより。大統領は法律と同一の効力を有する大
統領令を制定することができるほか、大統領は財政上
必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に
対して必要な指示をすることができる。
大統領令が既存の法律と矛盾する時は大統領令が
優先する。
非常事態時の大統領令は移転の自由、住居の不可侵、
財産権を制限できるが、この場合も基本的人権に関す
る規定は、最大限尊重されなければならない。
非常事態宣言は、法律の定めるところにより、事前又
は宣言後30日以内に国会の承認を得なければならない。
2ケ月を超えて非常事態宣言を継続しようとするときは、
2ケ月を超えるごとに、事前の国会承認を得なければな
らない。
国会において不承認の議決があった場合及び国会が
非常事態の宣言を解除すべき旨を決議したとき、事態
の推移により当該宣言を継続する必要がないと認める
ときは、大統領は法律の定めに基づき当該宣言を速や
かに解除せねばならない。
非常事態宣言下において、国会を閉会または解散する
ことは許されない。また、国会や国会議員、裁判所の権
限を制約することは許されない。
8.大統領と国会(一院制)、国民投票
大統領の提出した予算案、法律案を国会が否定し、
調整がつかない場合、大統領または国会は国民投
票を提起し、どちらの案を採用するかを決する。
国会は大統領の不信任を決議できる。大統領は不
信任案が可決された場合、辞職するか国民投票の
どちらかを選択せねばならない。国民投票で不信任
案が賛成多数の場合大統領は職を失い次の大統領
選挙への立候補資格を失う。一方否決された場合は、
不信任案に賛成した議員は議席を失い、次の国会選
挙には立候補できない。
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