夫婦同姓に関する民法の規定に対し最高裁は合憲
という判断を下した。妥当な判断と言える。
夫婦がそれぞれ相談して一方の姓を選ぶという建前
になっている限り、これを不平等として憲法違反とする
判断は最初からありえない。
最高裁による憲法判断は立法や行政をけん制する
役割を持つものであり、夫婦の姓をどうするかという
ような事項は立法や行政で決する事項である。
夫婦別姓を望む者は法廷闘争ではなく、夫婦別姓に
反対する自民党議員を落選させる運動をすべきである。
夫婦別姓を望む者が多ければ、それは簡単に実現でき
る。それができないなら夫婦別姓を望む意見は少数派
ということであり、夫婦別姓が実現できなくても仕方がな
い。
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