福井地裁は14日、運転を停止している関西電力高
浜原子力発電所3、4号機(福井県高浜町)の再稼
働の差し止めを関電に命じる仮処分を決定した。
その根拠として福井地裁は
原発の耐震設計の基本になる基準地震動の数値の
信頼性を検討し信頼に値する根拠はない」と指摘し、
高浜3、4号機の脆弱性を解消するには〈1〉基準地
震動の策定基準を見直し、想定を引き上げ、根本的
な耐震工事をする〈2〉外部電源と給水設備の耐震性
を上げる――などの対策が必要だが、新基準は規制
対象にしていないとした。
しかし、専門家でもない裁判官が安全基準の妥当性
を判断できるのか、司法が原発の再稼働云々に口出
しできるのか、という大問題がある。
そもそも司法は憲法や国会等の立法機関が定めた法
律が適切に施行されているかチェックする機関である。
原発の再稼働手続きについては、法的な規定はなく
行政が専管的に実施すべき事項である。行政が行政
判断に基づき定めた手続きで実施しようとしている原発
の再稼働について、何の法的根拠も無いにもかかわ
らず司法がそれを差し止めるのは司法の範疇を超えた
越権行為である。
原発再稼働に関する行政の決定に口出しするとすれば
それは司法ではなく立法権を持つ国会の仕事である。
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