憲法9条の条文
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和
を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力に
よる威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決
を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力に
よる威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決
す る手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の
戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、
これを認めない。
戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、
これを認めない。
上記の通り、日本国憲法第9条の条文は平和主義
を体現したものであり、内容的には何ら否定すべき
ものはない。問題は日本の現実が条文とかけ離れ
ていることである。
武力による威嚇又は武力の行使は国際紛争を解決
する手段としては、永久にこれを放棄する、と明記し
ながら自衛隊を増強し、中国が尖閣に侵略すれば武
力行使は可能としている。
また、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない
といいつつアジアで有数の軍隊である自衛隊を保有
している。
一方で、憲法の制約があるため多額の予算を費や
して築いた軍隊を有効活用できず、防衛体制をアメ
リカの軍事力に依存して構築せざるを得ず、アメリカ
の内政干渉を許容せざるをえない。
日本国憲法は国家の基本法・根本法であり、本来文
字通り解釈されるべきものであり、自衛隊は軍隊で
ないとか、自衛のための武力行使は許されるとか、
現実に合わせるために文言に無い解釈が必要となる
ようでは、もはや憲法としての機能を失っていると言える。
時の政権により、文言を無視して自由に解釈できると
すれば憲法は存在しないも同様である。
憲法第9条は理想ではあるが現実的でないことは明白
である。
その証拠に憲法条文通り、自衛隊を破解散し武器を全
て廃棄し、アメリカとの安保条約も解消し、日本は非武
装国家として存続するか否かの国民投票を実施すれば
いい。結果は明らかであろう。
現実に即さない憲法第9条の存在は、立憲主義の法治
国家としての日本の存在を危うくする。
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