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2014年07月31日

競馬払戻金課税に典型的に表れた日本の税当局のいいかげんな裁量行政

 東京都内の会社員が競馬で3年間に約7千万円の赤字を
出したにもかかわらず、東京国税局から約1200万円の個
人所得の申告漏れを指摘されたことがわかった。

類似のケースでは3年間で約1億4千万円の利益を得た大阪
の元会社員が、約5億7千万円を脱税したとして起訴された。
大阪地裁ははずれ馬券を経費と認めて脱税額を大幅に減額さ
れ、現在最高裁での判断待ちとなっている。

今回のケースは赤字であるにも拘わらず、当たり馬券の購入
費用しか経費に算入されないため課税対象となったものであるが、
別ケースのように事業所得として認められる可能性は低く、厳しい
結果が予想される。

しかし、そもそも経費としては当たり馬券の購入費用しか認められ
ない、という判断は以前から言われてきたが、実際のところは誰も
税金を申告せず、摘発もされなかった。

雑所得だから20万円以上の利益馬券は全て課税対象になる
が、従来は全て現金決済のため把握しにくく黙認されてきた。

今回、摘発されたのはJRAのコンピュータ取引を利用したため、
その結果がトレースできたからである。

摘発事例から見て、JRAのデータが税務当局に何らかの形で
筒抜けになっているのは明らかである。

実際の摘発例は数千万円を超える大口であるが、実際は利益
20万円以上の勝利馬券の全てに課税可能である。

ただ、それをしないのは、そうすると多額の費用をかけたJRA
のコンピュータシステムが利用されなくなるからにすぎない。

このように、日本では法律を平等に適用するのではなく、税務
当局の勝手な裁量で恣意的に徴税されている。

とにかく、競馬で勝つ自信のある人はコンビュータ取引ではなく、
馬券を直接買うべきである。


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posted by ドクター国松 at 11:08 | Comment(0) | TrackBack(0) | 官僚政治からの脱却 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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