幼児を虐待したとして傷害致死罪に問われた両親に、求刑の
1・5倍の懲役15年の判決を言い渡した裁判員裁判の量刑判
断の是非が問われた事件の上告審で、最高裁第1小法廷(白
木勇裁判長)は24日、「国民の視点を入れるため導入された
裁判員裁判といえども、過去の裁判結果との公平性を保つ必
要がある」との初判断を示した。
裁判員制度は元々市民が持つ日常感覚や常識といったものを
裁判に反映するために導入された制度であり、職業裁判官の
過去の判決が裁判員の判断より優先するのであれば、裁判員
制度を導入する意味はない。
そもそも裁判員制度は非常に危険な制度である。
国民に参加が強制され、裁判員に選任された場合、拒否権がな
い。これは明らかに憲法18条「何人も、いかなる奴隷的拘束も受
けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する
苦役に服させられない。」に反する制度である。
将来的に徴兵制の前例となりかねない制度であり、裁判員の判断
が尊重されないなら、直ちに廃止することが日本の将来にとって望
ましい。
はげみになりますので、クリックをお願いします