永住権を持つ外国人が、日本人と同様に生活保護法の対象
となるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷は7月
18日、「外国人は生活保護法の対象ではない」とする判断を
示した。
生活保護法は、対象を「国民」に限定しているが、旧厚生省は
1954年、国際道義上、人道上の観点から外国人についても
行政裁量で国民の取り扱いに準じるよう通知。1990年以降は、
通知に基づく保護対象を永住外国人や難民認定された外国人
に限定し、生活保護を支給している
厚生労働省という役所は日本国民に対しては、何かと理屈をつけ
ては金を出し惜しむが、パフォーマンスのためにはムダ金を使う。
日本人の中に生活保護を必要とする者が急増し、生活保護を出し
渋った結果、飢え死にする国民が少なからず存在する現状で外国
人にまで生活保護を提供する必然性は全くない。
日本で生活に困窮する外国人に対しては、母国に強制送還すれば
すむ話である。
財源不足を声高に主張し、増税や社会保障費の値上げ、社会保障
の改悪等の国民負担の増加を続けている現状で、外国人に対して
国民と同様の福祉を提供する必然性は何もない。
今回の最高裁の判断は極めて妥当なものであり、各地方自治体が
その判断に沿った対応をすることを希望する。
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