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2014年07月10日

軽減税率への対案としての給付付税額控除は、マイナンバー制度を導入しても所得は把握できないという現実を無視した空論

日経新聞等の財務省の広報誌を通じ、軽減税率に対する反
対キャンペーンが目につく。

軽減税率を導入しても富裕者の方が恩恵を受け、逆進性解決
にならない、というのがその主張である。

その主張の中では、軽減税率で低所得者の負担が少しでも
少なくなり、生活が助かるという事実は無視されている。

そして、軽減税率否定論者が揃って推奨しているのが、給付付
税額控除である。

曰く、マイナンバー制度を導入すれば所得が正確に把握できるか
ら、給付付税額控除を導入した方が低所得者のためになる。

こは大嘘である。

マイナンバー制度を導入しても把握できるのは給与所得や利子
配当所得だけであり、事業所得の正確な把握はできない。

例えば、売上を計上せず脱税したものをマイナンバー制度でどう
把握できるだろう。

簡単な飲食店で例をしめそう。
売上の過少申告を防ぐには、飲食時に個人がマイナンバーを
提示、飲食店が申告時に全ての売上とマイナンバーを申告。
さらに個人がどこで何を食べたかを税務署に申告し、税務署が
飲食店データと個人データをチェックしなければならない。

こんなことは不可能であり、飲食店は従来通り売上の一定割合
を省くことが可能である。

また、自家用車を会社名義にしたり、自分達の飲食費を交際費
にしたり、家賃を会社に負担させることもよくあることだが、これ
マイナンバーでは防止できない。

そもそも、正確に所得が把握できないから消費税が必要なのであ
り、マイナンバーで所得が正確に把握できるなら全て所得税にする
のが公平であり合理的であり、消費税はいらないのである。

軽減税率の代りに給付税額控除を使用するというのは、それ自体
が矛盾であり、空論以外のなにものでもない。


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posted by ドクター国松 at 10:38 | Comment(0) | TrackBack(0) | 消費税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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