1972年の沖縄返還に伴う日本の財政負担をめぐり、元毎日
新聞記者の西山太吉氏(82)らが国に、日米両政府間で交わ
された密約文書の開示などを求めた訴訟で、最高裁第2小法
廷(千葉勝美裁判長)は7日、判決期日を14日に指定した。
二審の結論変更に必要な弁論が開かれていないため、外務、
財務両省が密約文書を秘密裏に廃棄した可能性を指摘した上
で、請求を退けた二審東京高裁判決が確定する見通し。
都合の悪い文書を廃棄すれば、開示しなくても良いという判決
がいよいよ確定する。秘密保護法で秘密にし、さらに開示可能
期日までに廃棄すれば、国民に何ら知られることなく勝手なこ
とができることになる。
犯人が分からなくても廃棄時期を特定し、その時期の責任者に
懲罰を与えるぐらいのことはしないと。
国民主権は名ばかりのものになってしまう。
はげみになりますので、クリックをお願いします