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2014年07月03日

集団的自衛権行使容認をしてもしなくても、尖閣をめぐる中国の脅威とは何の関係もない。

今回、集団的自衛権行使が容認されることで、実施可能に
なるとされる8事例は以下の通りである。

1)邦人を輸送中の米艦防護

2)武力攻撃を受けている米艦防護

3)日本近隣有事が発生した際の強制的な船舶検査(臨検)

4)米国に向かう弾道ミサイルの迎撃

5)近隣有事で近隣国が弾道ミサイルの発射準備に入った際の米艦防護

6)米本土が武力攻撃を受け、日本近隣で作戦を行う米艦防護

7)戦闘下でのシーレーン(海上交通路)の機雷掃海

8)民間船舶が攻撃を受けた際の国際共同護衛活動への参加


見ればわかるように、中国が尖閣に攻撃をしかけてきた時に

関係する要件は何もない。


中国が尖閣を攻撃し、アメリカが日米安保条約に基づき中国に

宣戦布告をした場合は、今回の集団的自衛権が無くとも日米共

同作戦の中で2) 5)は当然可能となる。


4)はそもそもそ日本の能力に余り現実的ではない。


結局のところ、対中国戦略という面では、憲法を曲解し、立憲主義

を危うくしてまで、今集団的自衛権を急ぐ必要はないのである。




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posted by ドクター国松 at 09:59 | Comment(0) | TrackBack(0) | 外交・軍事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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