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2014年03月12日

国土の有効利用のためには、相続見直しが不可欠

東北大震災から3年が経過したが、被災地は復興といえる
状況にはほど遠い。

しかし、地方においては被災地でないにもかかわらず、放棄
され被災地同様に荒れ果てた土地が増加している。

過去には、国土が狭いという理由で他国に侵略した歴史を
持つ日本としては、非常にもったいない話である。

しかし、これらの土地を有効利用し事業を興そうとすると大きな
障害に直面し容易には活用できない。

その障害とは所有権が確定しておらず、土地を購入できない
ことである。

このような放棄地は相続による所有権移転が行われず、故人
名義のまま吠え値されていることが多い。

現在の相続制度では子供が無くなっていると孫への代襲相続、
子供がいないと親や兄弟、さらに兄弟の子供への代襲相続が
認められている。

その結果、相続手続きをしないまま放置された土地では、権利
者の数が増加し、その居場所もわからず所有権の確定が困難
となり、事実上売却が不可能となっている土地も多い。

核家族化し、例え兄弟と言えども親族関係が疎遠になっている
現在社会においては、既に妻子以外への法定相続は必要が
無いのではないだろうか。

法定相続を妻子に限定し、代襲相続も廃止することで、このよう
な所有権の混乱を減らすことができ、土地の有効利用も可能に
なる。

代襲相続制度はなくとも、遺言状を活用すれば孫への相続は
可能である。現制度よりもっと利用しやすい遺言制度を整備す
ることで遺言を簡単に利用できるようにれすれば、法定相続を
妻子に限定することによる弊害はすくない。


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posted by ドクター国松 at 10:46 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日本を元気にするには | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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