状況にはほど遠い。
しかし、地方においては被災地でないにもかかわらず、放棄
され被災地同様に荒れ果てた土地が増加している。
過去には、国土が狭いという理由で他国に侵略した歴史を
持つ日本としては、非常にもったいない話である。
しかし、これらの土地を有効利用し事業を興そうとすると大きな
障害に直面し容易には活用できない。
その障害とは所有権が確定しておらず、土地を購入できない
ことである。
このような放棄地は相続による所有権移転が行われず、故人
名義のまま吠え値されていることが多い。
現在の相続制度では子供が無くなっていると孫への代襲相続、
子供がいないと親や兄弟、さらに兄弟の子供への代襲相続が
認められている。
その結果、相続手続きをしないまま放置された土地では、権利
者の数が増加し、その居場所もわからず所有権の確定が困難
となり、事実上売却が不可能となっている土地も多い。
核家族化し、例え兄弟と言えども親族関係が疎遠になっている
現在社会においては、既に妻子以外への法定相続は必要が
無いのではないだろうか。
法定相続を妻子に限定し、代襲相続も廃止することで、このよう
な所有権の混乱を減らすことができ、土地の有効利用も可能に
なる。
代襲相続制度はなくとも、遺言状を活用すれば孫への相続は
可能である。現制度よりもっと利用しやすい遺言制度を整備す
ることで遺言を簡単に利用できるようにれすれば、法定相続を
妻子に限定することによる弊害はすくない。
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