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2013年11月08日

特定秘密とするのが妥当か否かの判断に国民の代表である国会議員の関与余地が全くないのは国民無視といわざるをえない。

特定秘密保護法がいよいよ制定されることになりそうだが、
こ法案には国民の関与できることが全くない点が気になる。

行政機関の長の一存で特定秘密に指定できるため、本来
特定秘密にする必要のないものまで指定され、国民の知る
権利が大きく阻害される危険性がある。

最初に特定秘密に指定する時点で国民の代表である国会
議員のチェックを必要とするのが打倒であろう。

官僚や国民の国会議員に対する信頼は低く、国会で審議
すれば全て外部にもれてしまう、というのは良く聞くことでは
ある。

そこで、秘密が守れ信頼に値する人物を数名与野党から
選出し、特定秘密チェックのための委員会を設置し、そこで
特定秘密とするのが打倒か否か審議すへきである。

当然、この委員には特定秘密解除されるまで、議員を退いても
秘密保持義務が課されなければならない。

これに違反した場合は議員の解任は当然であるが、現職だ
ろうが引退後だろうが、刑事罰と損害賠償責任が課されるよ
うにし、秘密漏えいを極力防ぐ措置がとられるようにすべき
である。

特定秘密指定時点で、その決定が妥当か否かをチェックすること
は、官僚や政府の独断を防止し国民の権利を守る上で重要である。




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posted by ドクター国松 at 10:45 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日本の安全 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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