こ法案には国民の関与できることが全くない点が気になる。
行政機関の長の一存で特定秘密に指定できるため、本来
特定秘密にする必要のないものまで指定され、国民の知る
権利が大きく阻害される危険性がある。
最初に特定秘密に指定する時点で国民の代表である国会
議員のチェックを必要とするのが打倒であろう。
官僚や国民の国会議員に対する信頼は低く、国会で審議
すれば全て外部にもれてしまう、というのは良く聞くことでは
ある。
そこで、秘密が守れ信頼に値する人物を数名与野党から
選出し、特定秘密チェックのための委員会を設置し、そこで
特定秘密とするのが打倒か否か審議すへきである。
当然、この委員には特定秘密解除されるまで、議員を退いても
秘密保持義務が課されなければならない。
これに違反した場合は議員の解任は当然であるが、現職だ
ろうが引退後だろうが、刑事罰と損害賠償責任が課されるよ
うにし、秘密漏えいを極力防ぐ措置がとられるようにすべき
である。
特定秘密指定時点で、その決定が妥当か否かをチェックすること
は、官僚や政府の独断を防止し国民の権利を守る上で重要である。
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