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2013年10月25日

秘密保護法対象の秘密についても公益通報者保護法の適用が必要

秘密保護法がいよいよ現実のものとなっている。この法律
については様々な問題点が指摘されている。

しかし、一定期間には必ず公開され、歴史の審判を仰ぐとい
う条件を満たせば、この法律は日本にとって必要であろう。


だが、この法律を施行する上においてもう一つ配慮すべき
ことがある。それは公益通報者保護である。


公益通報者保護法の施行以前においても以降においても、
企業の法律違反や不祥事の多くは内部告発により発覚し
てきた。


秘密保護法が絶対に内部告発を許容しないとすれば、政
府や行政機関のおこした不法行為や国益に害する行為が
そのまま見過ごされることになる。


戦前の張作霖事件のような官僚の独断専行が秘密保護法
の下に秘密指定された場合、国民だけでなく閣僚ですらそ
の事実を知る機会を失いかねない。


政府が健全な運営を行うには、秘密保護法の趣旨と政府や
官僚の不正発見のための手段の両方を満たす組織が必要
である。


具体的には、国会内に与党議員と野党第一党議員から構成
される秘密保護に関する事項の内部告発を検討する委員会
を設置し、秘密保護法に指定された事項に関し内部告発があ
った場合、それを国会内で審議すべきか否か決定する権限を
持たせるべきである。

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posted by ドクター国松 at 10:42 | Comment(0) | TrackBack(0) | その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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