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2013年10月18日

特定秘密保護法の最大の問題点は特定秘密の指定を官僚に委ねていること

特定秘密保護法の制定がいよいよ現実のものとなってきた。

日本にもこのような法律が必要なことは否定しないが、現在
の最終案を見る限り大きな欠点を抱えている。

それは、何を秘密にすべきかの判断を官僚に委ねていること
である。

特定秘密保護法の現行案では第三条において、行政機関の
長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に
関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏え
いが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがある
ため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として
指定するものとする。としている。
 
行政機関の長が大臣のように内閣のメンバーであれば問題
はないが、大部分の行政機関の長は一官僚にすぎない。

その情報漏えいが国家の安全保障に著しい支障を与えるか
否かというような重要な判断を一官僚に任せることには大きな
疑問がある。

一官僚が特定秘密と判断すれば、その内容は閣僚メンバー
ですら知らされない可能性がある。

少なくとも特定秘密に指定する内容については全て内閣の
承認を得るようにすべきである。

役所が自らの不利益になる情報を特定秘密に指定し、国民
だけでなく政府からも隠すことは十分にありうる事態であり、
行政機関の長だけの判断で特定秘密に指定できる法律は
更なる官僚の専横につながる。

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posted by ドクター国松 at 10:53 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日本の安全 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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