日本にもこのような法律が必要なことは否定しないが、現在
の最終案を見る限り大きな欠点を抱えている。
それは、何を秘密にすべきかの判断を官僚に委ねていること
である。
特定秘密保護法の現行案では第三条において、行政機関の
長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に
関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏え
いが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがある
ため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として
指定するものとする。としている。
行政機関の長が大臣のように内閣のメンバーであれば問題
はないが、大部分の行政機関の長は一官僚にすぎない。
その情報漏えいが国家の安全保障に著しい支障を与えるか
否かというような重要な判断を一官僚に任せることには大きな
疑問がある。
一官僚が特定秘密と判断すれば、その内容は閣僚メンバー
ですら知らされない可能性がある。
少なくとも特定秘密に指定する内容については全て内閣の
承認を得るようにすべきである。
役所が自らの不利益になる情報を特定秘密に指定し、国民
だけでなく政府からも隠すことは十分にありうる事態であり、
行政機関の長だけの判断で特定秘密に指定できる法律は
更なる官僚の専横につながる。
はげみになりますので、クリックをお願いします



